「共同住宅の改装2〜住民の合意」
共同住宅(いわゆる分譲マンション)の共有部分に対して何らかかの影響を及ぼす場合には、当然他の共有者の了解を得る必要があります。とここまでは分かるんですが、その了解を得るという部分がなかなか難しい。マンションの規模にもよるのしょうが、その工事内容に対して何か利害関係がある場合には、それに対して調整をすればよいのですが、何も無い場合には逆に手を打つ事が出来ない。いわゆる難癖をつけられて何回もそれに対して対応をさせられたりする事が、無いとはいえません。人間性の問題なのかもしれませんが、自分たちの建物を守る権利と、他の人に迷惑を掛けてはいけないという義務の狭間で、気持ち良く解決できる道は無いものかと考えさせられる毎日です。
平成15年10月14日
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